解決策としての「一人親方制度の活用」
国土交通省の動き
平成24年~28年度 | 1.経営事項審査における減点幅の拡大 |
2.建設業の新規許可.更新時に社保加入の確認・指導 | |
3.立入検査による加入指導 | |
4.元請け企業による下請け企業への加入指導 |
平成29年度~ | 1.全ての許可業者の社会保険加入 |
2.社会保険未加入業者の工事現場からの排除 |
上記のように元請け企業はもとより、下請け企業にとっても社会保険加入は待った無しの喫緊の課題となりました。とはいえ、今でも経営状況が厳しい中、社会保険加入による福利厚生費の増大は建設事業社にとっては企業存続を揺るがす大問題となっております。
解決策としての「一人親方制度の利用」
京都労災一人親方部会では社会保険制度を熟知している社会保険労務士が常駐しており、この問題に対する解決策をご提案させていただいております。
先日、建設会社に勤めると言う職人さんにお会いしました。ご本人は社員だとおっしゃるのですが、よくよくお話を聞くと実際には毎月の給与を貰っておられるわけではなく社会保険は個人で国民健康保険に加入し、労災保険についても個人で一人親方の特別加入をしておられ、工事があると召集されて請負として報酬を受けておられました。
ある意味、この常態が建設会社の社会保険未加入対策としてのベスト対応に思われました。健康保険法による加入義務範囲によりますと、建設業の会社がすべて社会保険に加入する必要はありませんし、請負業者のすべてに社会保険加入させる必要もありません。あくまで法律にのっとり、適正かつ戦略的に保険加入の対象者を選択すればよいのです。
そのためには、労働契約や請負業者との契約等の見直しなどの対策が必要です。
京都労災一人親方部会では、いわゆる「建設業における社会保険未加入問題」に対する法的なノウハウを集積しておりますので、実効性のある方策をご提案させていただくことができます。
ぜひご相談ください。
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